これでいいのか?NHK
NHKから防府市文化協会さん付で届いた山口郵趣会(JPS防府支部)宛の郵便です。知人友人ならよく知っているように、私はNHKがというより、そもそもTVを置いていない、見ない生活者として20年以上になります。相変わらずNHKはいろいろやらかしてるなあ~と傍観の構えです。ただの趣味道楽のグループでも網の目をかけるNHKの「営業」とはいかなるものか、添状全文を文字起こししましたのでお読みください。これら一連のことどもをどのように受け止めるかは皆さんそれぞれにお任せします。
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〒747-0026
山口県防府市緑町1丁目9-2 防府市文化福祉会館
公益財団法人日本郵趣協会 防府支部 御中
No.187
〒753-8660
山口市中園町2-1
NHK山口放送局
経営管理企画センター(営業推進)
お問合せ 083-921-3711
受付時間 平日10:00~17:00
2025年8月18日
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テレビ等受信機設置状況の確認についてのお願い
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は、NHKの放送事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
NHKは公共メディアとして、信頼できる情報や豊かで多様な番組を全国あまねくお届けするとともに、放送文化の向上のための技術開発・研究などを行っており、その運営は放送法に基づく受信料に支えられています。
放送法では、第64条第1項において、「NHKの放送を受信することができるテレビ等の受信機(テレビ放送を受信可能なパソコン、カーナビ、携帯電話、スマートフォン等を含みます)をお持ちの場合、NHKと受信契約を締結しなければならない」旨の規定があり、衛星放送と地上放送を受信できる場合は衛星契約、地上放送のみ受信できる場合は地上契約を締結しなければならないこととなっています。また、事業所等住居以外の場所に設置するテレビ等の受信機については、その設置場所ごとに放送受信契約が必要とされています。
つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、貴社の施設内ならびに出先施設や社用車などに設置されているテレビ等の受信機設置状況につきまして、ご教示いただきたく存じます。
別紙の「テレビ等受信機設置状況票」に必要事項をご記入のうえ、9月1日(月)までにご返送いただきますようお願い申し上げます。
ご返送いただいた内容をもとに、ご契約内容(契約件数の増減や割引制度の適用など)を確認のうえ、あらためてNHKよりご連絡いたします。
今後とも、公共メディアの基盤を支える受信料制度につきまして、一層のご理解とご支援を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
敬具
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▼何ひとつ間違ったことは書いてありません(皮肉)
▼実にわかりやすい記入例ですね(皮肉)
▼参考:今年7月、介護施設の母の部屋あてに届いた特別あて所配達郵便です(2回目)
テレビの設置は入居者あるいはそのご家族によるものです。ですから、当然ながら受信契約云々はあくまでも入居者さんとNHKとの話になるので施設は全く関与していません、とのこと。
我が母は要介護5で寝たきり、首から下が完全麻痺で、自分では寝返りも打てない、テレビがあったとしてもリモコンも操作できません。既に会話もできなくなりました。意思の疎通は困難ではなく不可能の段階になりました。
当然、NHKがそんな個別状況を把握しているはずがありませんから、こうした郵便の送りつけは当然でしょう。仕方ないこととは思いますが、私ならこんな人非人なことには関わりたくありません。
最高裁も脇の甘い判決を与えてしまったものです。受信料徴収が合法だなんてうかつな判決を下したばかりに、下手に出ているかのようなふりをしただけで、その実は”笠を着て”要求する様はまさしく暴走。





















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