変形風景印の定義について
facebookで話題になりましたのでブログにも同じ記事を載せます。35年も昔の規程なので忘れられがちなのも無理もないです。
変形風景印に関する郵便法規程が定められたのは19880520 (昭63)。消印の中心点から最も遠い地点が18ミリと限定、最も近い地点は12ミリ以上と定められました。資料出典はJPS防府支部報「ほうふ」No.18 (19880801/S63) です。
呼子局のように印顆の丸い枠からちょこっと飛び出している程度の場合は中心点がはっきりしています。その場合は図のように規程通りのサイズ設定になります。最大外形寸法は直径36ミリで、これ以上も以下もありません。
一方、印顆の丸い枠の直径は中心点から12ミリ以上でありさえすれば何ミリでも良く、つまり、なりゆき寸法です。それ自身の数値に意味はないので、この部分の寸法を計測比較することで印顆配備時期の違いを知る手掛かりにはなりますが、基準はあくまでも最大外形寸法であることをお忘れなく。
ややこしいのは度を過ぎたイレギュラーな変形の場合です。ぱっと見で中心点がどこにあるのかわからない図案の時が悩ましいです。
図のように直径36ミリの円に内接するように図案を置き、円の中心点から最も短い地点までの距離が12ミリを下回らないようにしているようです。
自分はグラフィックソフトを使えるのでこうしたパソコン上での確認は簡単ですが、ふつうの事務職の方が直定規一本でああだこうだと測って確認していたらたいへんです。人によって測定基準となる中心点が異なることは容易に想像できます。印顆更改のたびにちょこちょこサイズが違ってしまうのもさもありなん、です。
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