重要:10月1日以降のインボイス制度への対応について
<問題点の指摘 (要約)>
切手商さんが郵趣協会○○支部のスタンプショウに出店した場合。これまで領収書は支部名義で発行されていたが、10月以降、支部もインボイスの領収書が切れるのだろうか?。支部がインボイス番号を取得しないと消費税は出店業者の負担になってしまい、今後イベントへの参加が難しくなる懸念がある。
<JPS本部事務局からの正式回答>
ブース出店される業者様の中に消費税課税事業者かつインボイス発行事業者がいらっしゃることも想定されます。該当される事業者様は、10月1日以降明らかになってきます。ご認識の通り、登録支部は消費税課税事業者に該当しませんので、インボイスを発行できません。
インボイス制度施行後 (10/1以降)、もし、支部活動において当該事案に係るお困りのことなどでてきましたときは、まず、管轄の地方本部長に連絡してください。本部と地方本部が連携して問題点の解決に取り組んでいきたいと思います。
本件は、JAPEX2023の会期中に本部事務局長から各地方本部長へご相談、ご説明する予定です。
(注:意味を変更しない範囲で一部の言葉遣いを修正しました/椙山)
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